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中国史史料研究会会則
第1条(名称)本会は中国史史料研究会と称する。
第2条(目的)本会は中国及びその周辺地域(日本・朝鮮半島・台湾・モンゴル・東南アジアなど)の歴史を研究し、その研究成果の普及を図ることを目的とする。
第3条(事業)本会は以下の事業を行う。
1、機関誌『中国史史料研究』を年1回発行。
2、会報『中国史史料研究会会報』を年6回(隔月)発行。
3、その他著述の企画・発行。
4、研究会を開催。
5、その他本会の目的遂行に必要と認められる事業の運営・後援。
第4条(運営)
1、本会は志学社が運営し、志学社内に事務局を置く。
2、志学社が解散する場合は、本会は志学社と協議のうえ、その運営から離脱し、単独で運営、もしくは他の団体に運営を委ねることができる。
第5条(他の団体との協力)本会はその目的を達成するために、必要な場合は他の諸団体と協力するものとする。
第6条(入会)
1、本会の趣旨に賛成し、入会の申込と同時に一年分の会費を前納する者を本会の会員とする。
2、入会希望者に公序良俗に反する行為や差別的な言動が見られるなどの事由により、本会が会員としてふさわしくないと判断した場合は、入会を拒否できる。なお、その際には前納された会費は返却しない。
第7条(経費)
1、本会の経費は会費・志学社からの支援及びその他の収入をこれに充てる。
2、本会の会計年度は10月1日より翌年9月30日までとする。
3、機関誌・会報等の制作費は志学社がこれを負担する。
第8条(会費)
1、 会費は年額2,500円とする。
2、 ただし、学生の場合は年額1,500円とする。
3、会費は年会費とし、会員は入会時に会費を納入し、以後毎年会費を納入するものとする。
第9条(会員の権利)
1、機関誌及び会報の頒布を受けるほか、本会の諸事業に参加することができる。
2、機関誌及び会報へ論文等を投稿し、研究会での発表報告等をエントリーすることができる。
3、会員は本会の出版物を割り引きで購入することができる。
第10条(順守義務)
1、会員が、公序良俗に反する行為や差別的な言動などにより本会の名誉を傷つけたり、目的に反する行為をした場合、会長は理事会の決議に基づき、当該会員の資格を取り消すことができる。
2、会員は、住所や所属等に変更があった場合、遅滞なく事務局に届け出なければならない。
第11条(退会)会員は、退会届を提出し任意に退会することができる。また、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
1、本人が死亡した時。
2、会費の納入を3年間怠った時。
3、第8条の定めに基づき会員の資格を取り消された時。
第12条(役員)本会は以下の通りに役員を置き、任務を定める。
1、会長1名。本会を代表する。
2、幹事若干名。会長を補佐し、会務を担う。
3、理事若干名。理事会を構成し、本会に関わる事項についての決議を行う。
第13条(役員の選出)
1、会長は理事が委嘱し、会長の交代については理事会の全会一致により承認される。
2、理事は当面の間志学社の代表社員が就任し、志学社に籍を置かない理事を増やすよう努める。
3、役員の任期は当面の間定めない。
第14条(変更)本会則は、理事会の決議によって変更することができる。
(附則)
1、本会則は、2018年10月22日より施行する。